2012年 8月の記事一覧

12年08月31日 15時19分57秒
Posted by: 106hotline
残念すぎる修復画、商標登録へ ‎
残念すぎる修復画が、ネット上で大人気を博し、多数のコラージュ写真が出回っているようです。
はじめて修復画を見たときの感動に比べれば、大したことはないかもしれませんが
コラージュもなかなかのものです。
お腹をかかえて拝見しましょう。


商標登録
大槻国際特許事務所
12年08月12日 03時08分38秒
Posted by: 106hotline

商標登録 特許事務所

商標登録を行う場合、専門家である弁理士に相談する必要がありますが
その前に自分で決めておくべきことがあります。

最初に決めること


まず最初に3つのことを決める必要があります。
それは「商標」と「商品又はサービス」と「出願人」です。

商標権は、指定した商品又はサービスについて、商標を独占的に使用することができるという権利です。このため、出願時には、「商標」を特定するだけでなく、「商品又はサービス」を指定する必要があります。また、登録後は、出願人が商標権者になるため、「出願人」を誰にするのかを決めておく必要があります。

弁理士のアドバイスを受けて変更する必要が生じる可能性は十分にありますし、そういうアドバイスをしてもらえる弁理士を選択すべきです。そうはいっても、限られた面談時間の中で、より的確なアドバイスをもらうためには、まずは出願人の希望を明確にしておくことが重要です。

例えば、あの商標もこの商標も登録したいという依頼者が少なくありません。
また、全ての商品とサービスについて登録したいという依頼者もおられます。
どちらも費用負担を考えると現実的ではありません。

基本的な考え方


まずは、自社が取り扱っている商品又はサービスを指定して、自社が使用している商標そのものを登録するというのが基本です。今現在は使っていなくても、近い将来に使う予定があれば、それでも問題ありません。近い将来というのは、不使用取消審判を考慮して3年が一つの目安です。

商標は、お客様が商品又はサービスを見分けるときの目印(識別標識)です。だから、まずは自社の商品又はサービスを指定して、実際にお客様が自社の商品を見分けるときに目印にしている、あるいは、今後するであろう商標を登録すべきということになります。

次に、他人に使わせたくない範囲を考えます。
例えば、自社は洋服を製造販売しており、手袋や帽子は製造販売していないが、同じ商標を手袋や帽子には使われたくないというような場合です。自社が取り扱っている商品やサービスと関連が深いという場合がほとんどでしょう。また、造語を含んでいるような商標であり、その一部を変更し、あるいは、一部を抜き出したものを他人に使用させたくないというような場合も考えられます。


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