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群馬県赤城山麓の畜産農家が精算している国際牛が人気だそうです。
この国産牛は「低脂肪牛」だそうです。
う~ん、なかなか憎いネーミングです。

しかも、商標登録されているらしいのですが、識別性は大丈夫かと思いきや、登録されているのは「宮小牧場の低脂肪牛」だそうです。

「低脂肪牛」は、「低脂肪」+「牛」であるため、品質表示と普通名称の組み合わせからなる商標です。このため、「低脂肪牛」だけで構成される商標として出願すれば、識別性が否定され、商標登録が拒絶される可能性が比較的高いと考えられるケースです。

今回の商標は「宮小牧場の」が付されているため、おそらく問題なく登録できたと思いますが、仮に、「宮小牧場の」が付されていなかったら、どうなったでしょうか。

私が知る限り、「低脂肪牛」という言葉は存在しないと思います。そうであるなら、造語として登録が認められる可能性はあると思います。ただし、審査官による審査の段階で認められる可能性はかなり低く、審判まで行かなければならないでしょう。

このような品質表示+普通名称からなる商標であって、一般に使われていない言葉について、識別性を認めるか否かは、判断が難しいところです。商標使用者からみた高い商標的価値と、第三者の受け得る将来的な可能性としての不利益との均衡の問題だからです。最近の傾向としては、一般に使用されていない造語であれば、審判では高い確率で認められる傾向にあると言えるでしょう。


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