過日、類似品が出ており、販売差し止めができないかという相談を受けました。
しかし、その商品について、特許も実用新案も意匠も登録がされていませんでした。
このため、不正競争防止法の範囲内での販売差し止め、損害賠償の請求ができる旨の回答をしました。
販売見込みのある新商品の製造販売をするときは、できることなら特許や実用新案等の申請をしておきたいですね。