登録商標は登録後10年が経過すると消滅してしまいます。
そのため、必要な商標については存続期間の更新登録をします。
当事務所でも、登録商標の存続期間の更新登録の依頼を受けています。
出願時点で当事務所をご利用されなかった場合でも、存続期間の更新登録の依頼を受けることは可能ですので、
そのような場合でも是非ご利用ください。