商標権を取得すると、商標権を侵害した者に対し、差し止め請求を行うことが可能になります。
また商標権を侵害した者に対し、損害賠償、不当利得返還請求等も行うことができます。

この一方、商標権を侵害するように見える場合であっても商標権の権利行使を実質的に行うことができない場合もあります。

例えば登録商標の使用が商標法に定める商標的使用態様に合致しない場合です。
Tシャツのタグにちいさく「阪神優勝」と記載した場合には商標的使用態様といえる場合がありますが、Tシャツの胸に大きく「阪神優勝」と書くと、それはもはや商標の使用といえる範囲を超えるため、たとえ「阪神優勝」という商標権があったとしても商標権の侵害にならない場合があります。

ちなみに昔は阪神優勝という商標権が存在していましたが、現在では消えてなくなっています。

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