07年07月18日

登録できない商標

商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。(以下、特許庁のホームページより転載)
 
(1) 自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。
したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。

?商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。

?商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。 例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などがこれに該当します。

?商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3号)
次のようなものが、この例としてあげられます。
  商品の産地: 「足袋」について「行田」
  商品の販売地: 「洋服」について「東京銀座」
  商品の品質: 「自動車」について「デラックス」
  商品の原材料: 「ブラウス」について「シルク」
  商品の効能: 「薬剤」について「万能」
  商品の用途: 「靴」について「登山」
  商品の数量: 「鉛筆」について「1ダース」
  商品の形状: 「ラジオ」について「ポケット」
  商品の形状: 「自動車」について「自動車と認識させる立体的形状」
  商品の包装の形状: 「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」
  商品の価格: 「ボールペン」について「百円」
  商品の生産の方法: 「コーヒー」について「炭焼き」
  商品の生産の時期: 「清酒」について「寒造り」
  商品の使用の方法: 「薬剤」について「貼薬を人の肩に張りつけている図形」
  商品の使用の時期: 「シャツ」について「サマー」
  役務の提供の場所: 「自動車による輸送」について「関東一円」
  役務の質: 「飲食物の提供」について「高級料理」
  役務の提供の用に供する物: 「預金の受入れ」について「自動預金機」
  役務の効能: 「入浴施設の提供」について「疲労回復」
  役務の用途: 「衣服の貸与」について「婚礼用」
  役務の数量: 「パソコンの教授」について「1週間コース」
  役務の態様: 「飲食物の提供」について「セルフサービス」
  役務の価格: 「テニスの教授」について「週2回5000円」
  役務の提供の方法: 「洗濯」について「ドライクリーニング」
  役務の提供の時期: 「語学の教授」について「夏休み講座」

?ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第4号) 
例えば、「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」などがこれに該当します。

?極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)
例えば、「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円柱」などの立体的形状がこれに該当します。

?その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(第6号)
例えば、地模様のみからなるものや「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズなどがこれに該当します。
また、特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)も本号の規定に該当します。例えば、「 アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」などがこれに該当します。
 
上記?〜?に掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(第3条第2項)。商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
  登録された事例としては、
   指定商品「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。
 
(2) 不登録事由に該当しないこと
  出願された商標は、前述のような商標としての一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています(第4条第1項)。

?我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)
ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られます。

?パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標(第2号)
(例)バチカン市国の紋章及び記章(一部のみ掲載)










?国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第3号)
 (例)国際連合の標章
  1.国際連合
  2.国連
  3.The United Nations
  4.UN
  5.





   

?赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標(第4号)
例えば、「赤十字」「ジュネーブ十字」「赤新月」「赤のライオン及び太陽」の名称、及び、次の標章が該当します。



   

?日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第5号)
(例)カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章(一部のみ掲載)





 


?国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)
例えば、都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章などがこれに該当します。
ただし、当該団体自身が出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。

?公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標(第7号)
例えば、(イ) 構成自体がきょう激、卑わいな商標、(ロ) 指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、(ハ) 他の法律でその使用等が禁止されている商標、(ニ) 特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などがこれに該当します。

?他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)
ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。

?政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)(第9号)
博覧会には、品評会も含まれます。

?需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。

?他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

?他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの(第12号)

?商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第13号)

?種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの(第14号)
種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種の名称の多くは普通名称化していますので、第3条第1項第1号又は第3号に該当するものとされます。

?他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。

?商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第16号)
例えば、「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△△空輸」などがこれに該当します。

?日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定する ものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの(第17号)
例えば、「ボルドー」という地理的表示のみの商標又は当該地理的表示を含む商標を「日本産のワイン」について使用する場合などがこれに該当します。

?商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第18号)
「機能を確保するために不可欠な立体的形状」の例としては、「丸く せざるを得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状が想定されます。もっとも、このような商標は、前記した第3条第1項第3号(商品の形状等)に該当するものですので、本号の適用が問題となるのは、実質的に使用によって識別性を獲得するに至った商標(第3条第2項)ということになるでしょう。

?他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外 国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(第19号)
例えば、(イ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国 で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願するケースや、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願するケース、(ロ) 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願するケースなどがこれに該当します。

  ※ なお、上記(2) ?????のうちに該当する商標については、出願時に おいて該当し、かつ登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

                                 (以上、特許庁のホームページより転載)
07年07月18日 | Category: よくある質問
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商標は、自分の商品(サービス)を他人の商品(サービス)と区別するための識別表示です。
そのため、同一または類似の商品(サービス)に対して他人の商標と同一または類似の商標を使用することはできません。

したがって、新たな商品を発売する場合には、他人の商標権を侵害する可能性がないかを調査する必要があります。
この商標調査を怠ると、新製品に対してつけた商品名が他人の商標権を侵害することになり、後々その商品名を変更することになる可能性があります。

また商標登録は、最も先に商標登録出願をした人に認められるため、商標出願をする場合にも他人の先行商標がないかを調査する必要があります。

従来よりこの商標調査は、弁理士等の調査に関する専門の知識を有する者により行われていましたが、通常3万円程度の調査費用がかかるため、中小企業や個人事業にとっては大変な負担額でした。
しかし、現在は特許庁のホームページから簡易な商標調査を自分で行うことができるようになりました。また、その調査精度もデータベース化が進むにつれて正確性を増してきており、非常に効果的に利用することが可能になってきました。

商標が登録されるためには、
1.他人の登録商標と似ていないこと
2.その商標が品質表示に該当しないこと
が主に必要とされます。
参考:どのような商標が登録にならないのか?

商標調査の方法は簡単です。
商標検索用ホームページをクリックすると、特許庁の商標調査データベースにつながります。
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?まず、【称呼】の欄に調査しようとする商標の称呼(呼び方)を全角カタカナで入力して下さい。例えば、「秀友」であれば「シュウユウ」のように、「EXCEL」であれば「エクセル」のようにです。
?そして、【区分】の欄には「01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45」のように、半角で01〜45までを入力して下さい。
?【類似群コード】の欄には何も入力する必要はありません。
?「検索実行」ボタンをクリックしてください。
?出てきた調査結果より、調査対象の商標と同一又は類似の称呼の商標で、さらに同一又は類似の商品やサービス(役務)について登録(出願も含む)されているものがないかを確認して下さい。該当する他人の商標が検出されなければ、先行商標の調査は終了です。
?次に、その商標から、商品(サービス)の品質や内容がすぐにわかってしまうものでないかどうかを検討して下さい。「地名 + 商品名」「品質表示 + サービス名」などが良く該当します。この要件は非常に厳しいため、多くの商標出願はこの要件を満たしていないことを理由に拒絶されます。できるだけ特徴のある図形と組み合わせたロゴマークとして出願することをお薦めします。

参考:どのような商標が登録にならないのか?
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07年06月15日 | Category: General
Posted by: trademark
Q.商標登録は初めてで何もわからないのですが、それでも大丈夫でしょうか?

A.はい、大丈夫です。我々弁理士が出願から登録までを代理しますので、ご安心ください。何も難しいことはありません。まずは電子メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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Q.個人で事業を行っているのですが、商標登録の代行をしてもらえますか?

A.はい、もちろん個人事業のお客様でも歓迎いたします。弊所は特に中小企業・個人事業の商標登録出願を支援しております。個人事業主様からの御依頼も多数受けております。

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Q.住まいが遠いのですが、大丈夫ですか?

A.はい、大丈夫です。弊所の所在地は横浜ですが、商標登録に関しては、電話・FAX・電子メールによる完全サポートで出願から登録までを行うことができます。北海道のお客様や沖縄のお客様からの御依頼も多数承っております。

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Q.申請を行ってから登録が認められるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

A.最も早いケースでは、特許庁に出願を行ってから約半年ほどで登録されますが、遅いものになると、2年以上かかるものもあります。特許庁の審査の混み具合によりますので、確実な期限までは回答できません。ご了承ください。

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Q.単なる言葉を商標登録することはできますか?

A.商標とは、商品またはサービス(役務)に対して付ける名称のことです。商品やサービスの出所(製造元や販売元)を表すための標識ですので、商品やサービスと関係なく、単なる言葉のみを商標登録することはできません。

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Q.名称を商標登録しておけば、その内容まで真似されませんか?

A.商標権とは、商品またはサービス(役務)の名称を独占的に使用する権利です。そのため、商標登録を行ったとしても、別の名称を使用すれば同様な商品を販売したり、同様なサービスを提供したりすることができます。
したがって、あるサービスに対してその提供方法を表すような名称について商標登録を行ったとしても、名称さえ似ていなければ、他人も似たようなサービスを提供することができます。

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Q.会社名を商標登録することはできますか?

A.はい、できます。その会社が商品を販売する会社であれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、その会社がサービスを提供する会社であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になります。

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Q.インターネットのサイト名について商標登録をすることはできますか?

A.はい、できます。そのサイトが商品を販売するサイトであれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、そのサイトがサービスを提供するサイトであれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になります。

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Q.商売を行っているのですが、屋号を商標登録することはできますか?

A.はい、できます。そのお店が商品を販売する店であれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、そのお店がサービスを提供する店であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になります。

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Q.「雑貨」について権利を取りたいのですが、商標登録を行うことはできますか?

A.はい、できます。ただし、「雑貨」という商品はありませんので、商品を明確にして、個々の商品について権利を取得することになります。
例えば第9類「携帯ストラップ」、第14類「キーホルダー」、第16類「文房具類」、第20類「クッション」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」などのように個々の商品について登録することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になります。

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Q.「洋服」について権利を取りたいのですが、商標登録されるまでにはいくらかかりますか?

A.「洋服」は第25類の1区分での商標登録になります。
したがって
?商標調査費用は、
                       印紙代     手数料     消費税
文字商標調査               −       20,000      1,000
図形商標調査               −       40,000      2,000
になります。

※商標調査を御依頼されなくても出願は可能です。
 その場合は自分で商標調査を行う方法をご参照の上、ご自身で
 よく商標調査を行ってから御依頼下さい。

?商標出願時の費用は、
                       印紙代     手数料     消費税
商標出願                 21,000      30,000      1,500
になります。

?登録時の費用(印紙代10年分)は、
                       印紙代    成功謝金     消費税
登録手続                 66,000      30,000       1,500
になります。

?意見書(手続補正書)を提出するには、別途
                       印紙代     手数料     消費税
意見書・手続補正書           −       40,000      2,000
タイプ代(1頁)               −        4,000       200
の費用がかかります。


詳細な費用については、コチラよりお問い合わせ下さい。

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Q.「○○○」という名称は商標登録されますか?

A.商標が登録されるためには、
?他人の登録商標と似ていないこと
?その商標が品質表示に該当しないこと
が主に必要とされます。
?の要件を満たすかどうかは、
自分で商標調査を行う方法から、ご自身で調査を行うことができます。
事前にご自身で調査を行うことをお薦めいたします。

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Q.すでに同じ商標が登録されていますが、私も登録することはできませんか?

A.すでに商標登録されている商品・サービスが、登録を希望されている商品・サービスと全く異なれば登録される可能性はありますが、すでに似たような商品・サービスについて登録されている場合には、登録されません。

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Q.使用しようと思っていた名称がすでに商標登録されていた場合、使用することはできませんか?

A.商標権を有している権利者から使用の許諾を得られれば、使用することができます。使用の許諾を得ない状態で使用することは権利の侵害になり、将来的に差止めや損害賠償を請求されるおそれがありますので、許諾なしに名称を使用することは控える必要があります。

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Q.商標登録をすれば世界中で使用することができますか?

A.日本国での商標登録は、日本国の商標権を取得する手続になります。日本国の商標権は日本国内にしか及びません。従って、同様な名称の商品を海外で販売されることを、日本の商標権で防止することはできません。ただし、海外で生産され、日本に輸入される商品については日本の権利で輸入を差止めることができます。
※外国出願費用はコチラよりお問い合わせ下さい。

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Q.世界商標ってなんですか?

A.世界商標という権利は現在はありません。おそらくは商標の国際出願(国際商標登録出願・国際登録出願)のことを指していると考えられます。複数の国への登録手続を一括して行う手続です。権利は指定を行った各国毎に発生しますので、世界中に効力がある1つの商標権が発生するわけではありません。

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Q.自分で商標調査を行うことはできますか?

A.はい、できます。自分で商標調査を行う方法をご参照下さい。

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Q.登録商標ってなんですか?

A.特許庁により登録を認められた商標のことです。

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Q.商標登録が認められれば、Rマークをつけてもかまいませんか?

A.基本的にはRマークはアメリカで商標登録を認めれたときにつけるものです。アメリカでは登録商標にはRマークをつけることが義務付けられています。
日本で商標登録が認められた場合には、「登録商標第○○○号」と書くことが推奨されています。
最近では、日本で商標登録が認められた場合でもRマークをつける人がいるようですが、正式な表示ではありません。
ただし、日本で商標登録が認められていないにもかかわらずRマークをつけることは虚偽表示になるおそれがあります。

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Q.「R」マークと「TM」マークはどうちがうのですか?

A.Rマークはアメリカで商標登録が認められたという表示です。TMマークは商標登録が認められたわけではないが、自己の商品を表示するものとして使用しているということを主張するための表示になります。

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07年03月01日 | Category: よくある質問
Posted by: trademark
商標は、自分の商品(サービス)を他人の商品(サービス)と区別するための識別表示です。
そのため、同一または類似の商品(サービス)に対して他人の商標と同一または類似の商標を使用することはできません。

したがって、新たな商品を発売する場合には、他人の商標権を侵害する可能性がないかを調査する必要があります。
この商標調査を怠ると、新製品に対してつけた商品名が他人の商標権を侵害することになり、後々その商品名を変更することになる可能性があります。

また商標登録は、最も先に商標登録出願をした人に認められるため、商標出願をする場合にも他人の先行商標がないかを調査する必要があります。

従来よりこの商標調査は、弁理士等の調査に関する専門の知識を有する者により行われていましたが、通常3万円程度の調査費用がかかるため、中小企業や個人事業にとっては大変な負担額でした。
しかし、現在は特許庁のホームページから簡易な商標調査を自分で行うことができるようになりました。また、その調査精度もデータベース化が進むにつれて正確性を増してきており、非常に効果的に利用することが可能になってきました。

商標が登録されるためには、
1.他人の登録商標と似ていないこと
2.その商標が品質表示に該当しないこと
が主に必要とされます。
参考:どのような商標が登録にならないのか?

商標調査の方法は簡単です。
商標検索用ホームページをクリックすると、特許庁の商標調査データベースにつながります。
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?まず、【称呼】の欄に調査しようとする商標の称呼(呼び方)を全角カタカナで入力して下さい。例えば、「秀友」であれば「シュウユウ」のように、「EXCEL」であれば「エクセル」のようにです。
?そして、【区分】の欄には「01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45」のように、半角で01〜45までを入力して下さい。
?【類似群コード】の欄には何も入力する必要はありません。
?「検索実行」ボタンをクリックしてください。
?出てきた調査結果より、調査対象の商標と同一又は類似の称呼の商標で、さらに同一又は類似の商品やサービス(役務)について登録(出願も含む)されているものがないかを確認して下さい。該当する他人の商標が検出されなければ、先行商標の調査は終了です。
?次に、その商標から、商品(サービス)の品質や内容がすぐにわかってしまうものでないかどうかを検討して下さい。「地名 + 商品名」「品質表示 + サービス名」などが良く該当します。この要件は非常に厳しいため、多くの商標出願はこの要件を満たしていないことを理由に拒絶されます。できるだけ特徴のある図形と組み合わせたロゴマークとして出願することをお薦めします。

参考:どのような商標が登録にならないのか?
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