先日、実用新案技術評価書の取得をする旨書きましたが、
新たな依頼で、別の登録実用新案について技術評価書を取得します。
登録実用新案と類似品の開発・製造を検討している場合には、
技術評価書の取得は基本的にした方がよいと思います。

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