技術的なアイデアを権利化する場合、実用新案という権利があります。
実用新案権の場合、出願後アイデアの新規性や進歩性の審査を行わずに、出願書類の形式的な審査を行い、その審査に通れば、登録料を支払って権利として登録することが可能となります。
登録後の権利としての強さを考えると、実用新案権は特許権に比べ弱い面がありますが、事業を展開していくにあたり、実用新案権でも十分な場合もあり、各ケースごとに実用新案権の活用を検討すべきように思います。

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