代理人を付けずに自ら行った特許出願において、その後の対応に苦慮した場合、
途中から弁理士を代理人に付けることもできます。
その場合、委任状を作成してもらい、代理人受任届と一緒に特許庁に提出することになります。
その後は、弁理士が代理人として書類等の作成提出を行います。

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