先日、商標権の存続期間の更新登録の問い合わせを受けました。
既に登録されている商標権の存続期間(10年)の経過後もその商標を使用し続けたい場合、
更新登録をする必要があります。
弁理士は更新登録申請も代理して行いますので、
必要な方はお問い合わせください。

この記事のタグ ≫