栗原特許事務所
東京都千代田区神田多町2-3-6
弁理士 栗原弘幸
TEL:03-6206-0056代表
FAX:03-6206-0057  " />
PCT出願関係の庁手数料(国際事務局WIPO関連)が2009年2月15日受理分から値下げになります。

これは政策がらみのことではなく、最近の円高によるものです。国際事務局はジュネーブにあり、PCT の料金体系の一部はスイスフランが基本になっているため、スイスフランに対して円高になると円価が調整されるのです。

09年01月12日 | Category: 外国出願のTips
Posted by: kurihara
インターネットを利用してPCT出願ができます。

PCT出願は、

1.書面で作成して特許庁に提出してもよいし、
2.一部の書類だけフロッピーに入れたうえで書面提出してもよいし、
3.ISDN回線を利用した電子出願を行ってもよいし、
4.インターネットを利用した電子出願をおこなってもよいのです。

このうち、電子出願を行うと、手数料が3万円以上安くなります。

また、普通は日本語か英語でPCT出願しますが、電子出願で英語も日本語も両方使えるのは、「4.」のインターネット出願だけです。

そして、平成22年に「3.」のISDN利用の電子出願制度は廃止される予定です。

制度廃止の混乱をこうむることなく、最大限の割引を得るため、当所では、インターネット利用のPCT出願の環境を万全にしています。先日も、インターネット利用のPCT出願を無事に完了しました。

しかし、インターネット利用のPCT出願では、国際機関(WIPO)が作ったソフトと、特許庁が作ったソフトを併用するので、ちょっと工夫が要ります。また、WIPOのソフトはクセがつよいので慣れるのに訓練が必要です。
08年12月04日 | Category: 外国出願のTips
Posted by: kurihara
韓国の提携代理人から連絡を受けました。

指令に対する応答期間の延長が制限される方向であるそうです。

現在の実務では、応答期間は1ヶ月ずつ何回でも延長してよいことになっています。このため、特に理由無く1年以上延長してしまう例もあるとのことです。

そういったことを防ぐために、延長回数(期間)が延長される予定です。具体的には、当初の応答期間(2ヶ月)に加えて、延長期間は4ヶ月が上限になるそうです。つまり、応答期間は、最大で6ヶ月迄になるということです。

本年7月以降に発せられた指令から適用になる予定です。

PCT出願
08年04月07日 | Category: 外国出願のTips
Posted by: kurihara
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